【法人向け】火山灰対策の備蓄品リスト——国のガイドラインから逆算して作る

はじめに——結論:そろえる物は3層、数量はすべて「式」で出せます

この記事の結論:法人の降灰対策は「①降灰特有の用品(防塵マスク・ゴーグル・清掃用具)②社内で数日過ごす備蓄 ③設備・建物の対策」の3層です。必要量は「人数×日数×単位量」で計算でき、根拠は国のガイドラインの原文から引けます。

会社や自治体で防災備蓄の担当になった方に向けて、火山灰(降灰)への備えを、そのまま社内の稟議や発注に使える形で整理しました。根拠はすべて内閣府「首都圏における広域降灰対策ガイドライン」(令和7年3月)などの公的資料です。

対象は、数百人規模の企業だけではありません。従業員数人の店舗・事務所でも、考え方は同じです。稟議という仕組みがない場合は、「稟議」を「買うものの根拠メモ」と読み替えてください。急ぐ方は、4章の備蓄品リストと5章の規模別早見表(8人の行があります)から読み始められます。

まず前提から。火山灰の被害は、地震や津波とは性質が違います。内閣府はガイドラインの中で、降灰の特徴をこう整理しています。

「降灰の特徴:緊急的・直接的な命の危険性は低い

「首都圏の人口:人口が非常に多い」

「予測の不確実性:噴火前から社会活動を著しく制限することは現実的ではない」

——内閣府「首都圏における広域降灰対策ガイドライン(概要)」(令和7年3月)1ページ

つまり企業にとっての降灰は、人が倒れる災害ではなく、社会が止まる災害です。けが人の発生より先に、通勤・電気・物流が止まる。BCP(事業継続計画)は、この「止まる」から逆算して作るのが正しい順番になります。


1. 何が・どれだけの灰で止まるか——鉄道は「微量」で停止、停電は「雨の日3mm」から

この章の要点:止まる順番は「鉄道→(雨が降れば)電気→道路」。単位は数センチではなく数ミリです。さらに30cm以上積もる地域は「原則避難」となり、社内にとどまる前提そのものが変わります。

内閣府ガイドラインが示している分野別の影響です(すべて同ガイドライン概要1ページからの引用)。

分野 影響(原文)
鉄道 微量の降灰で地上路線の運行が停止
道路 乾燥時10cm以上、降雨時3cm以上の降灰で二輪駆動車が通行不能
航空 「火山灰が存在する空域では、航空機は迂回等の措置が必要」
物資 「交通支障が生じると、物資の配送や生活物資入手困難」
電力 降雨時3mm以上の降灰で碍子(がいし)の絶縁低下による停電
通信 「降雨時の火山灰付着等により通信を阻害。停電による通信障害」
上下水道 「原水の水質悪化。降雨時、下水管の閉塞により雨水があふれる。停電による使用制限」
建物 「降雨時30cm以上の降灰量で木造家屋に火山灰の重みにより倒壊するものが発生。体育館等の大スパン・緩勾配屋根の大型建物は、積雪荷重を超えると損壊するものが発生

この表を備蓄計画の前提として読むと、押さえどころは4つです。

  1. 「微量の降灰」で電車が止まる。降灰が始まった時点で、社員は出社できず、帰宅もできないと考えるのが妥当です
  2. 降雨時3mmで停電しうる。数センチではなく、数ミリです。サーバー・電話・空調が止まる前提が必要になります
  3. 大スパン・緩勾配屋根の大型建物は損壊しうる。倉庫・工場・体育館・展示場を持つ企業は、備蓄とは別に建物側の対策が必要です(4章の優先度3へ)
  4. 降灰量30cm以上の地域は「原則避難」。同ガイドラインは、降灰量30cm以上(ステージ4)の地域を「原則避難」としています(同ガイドライン概要)。つまり「社内にとどまって過ごす」計画が前提にできるのは、それに満たない降灰の範囲です

2. 国が事業者に求めていること——原文に「施設の保護・点検及び交換用品の備蓄」とあります

この章の要点:ガイドラインは事業者を名指しで挙げ、平時からの備えを求めています。社員が帰れない状況で「社内で数日過ごせる状態」を作ること——それがBCPに書くべき中身です。

「なぜ会社が火山灰の備蓄を?」という稟議の問いには、国の原文をそのまま示すのが早道です。事業者への言及は明確にあります。

事業者は、施設の保護・点検及び交換用品の備蓄等、平時からの対策

——同ガイドライン概要2ページ「6.ライフライン」

物資供給の項では、備蓄すべき物の性質が示されています。

「自宅等での生活継続のため、食料、衛生用品及び燃料等の物資供給体制を構築」

防塵マスク・ゴーグルなどの降灰対策用品の供給

——同2ページ「5.物資供給」

そして基本方針。住民については、こうあります。

できる限り降灰域内に留まって自宅等で生活を継続することが基本

「生活を継続するため、日頃からの十分な備蓄等が重要

——同2ページ

企業に置き換えると:交通が止まって社員が帰れない状況で、社内で数日過ごせる状態を作っておく——これがBCPに書くべきことになります。


3. そもそも備蓄は義務なのか——法律の義務はなく、東京都は条例で「努力義務」、国は「推奨」

この章の要点:事業者の備蓄を義務づける法律はありません。東京都は条例で3日分の備蓄の「努力義務」(罰則なし・都内限定)、国のガイドラインは「推奨」です。社内説明では、この「義務/努力義務/推奨」の区分をそのまま書くのが正確です。

結論からいうと、日本の法律に「会社は災害に備えて物資を備蓄しなければならない」という規定はありません。災害対策基本法・労働安全衛生法・労働契約法のいずれにも、事業者に備蓄を義務付ける条文はないのです(災害対策基本法第7条が備蓄の努力を求めている主語は「住民」です)。

一方、東京都は「帰宅困難者対策条例」(平成24年)で、従業員が施設内で待機を続けられるよう、事業者に「従業者の三日分の飲料水、食糧その他災害時における必要な物資」の備蓄を努力義務として定めています(第七条第2項)。条文は「努めなければならない」であり罰則はなく、対象も都内の事業者に限られます(全国一律ではありません。たとえば大阪府は条例ではなく、ガイドラインでの呼びかけにとどまります)。なお、この条例の「事業者」は法人・団体だけでなく事業を行う個人も含み、規模・業種の限定はありません(第一条)——従業員数人の店舗も対象です。

国(内閣府等)のガイドラインも、3日分の備蓄を「目安」として示す推奨にとどまり、法的な強制力はありません。降灰対策に限っても同じで、内閣府の広域降灰対策ガイドラインが事業者に求める「施設の保護・点検及び交換用品の備蓄等」(2章)も、推奨の域を出ません。

つまり備蓄は、法律上の義務ではなく、東京都など一部地域では条例上の努力義務、それ以外は国・自治体のガイドラインによる推奨——というのが正確な位置づけです。「義務ではない」と「備えなくてよい」は別の話で、国と都が名指しで備えを求めていること自体は、そのまま社内説明の根拠に使えます(条文・出典は末尾の出典一覧11〜16)。


4. 備蓄品リスト——優先度1「降灰特有の3点」から順にそろえる

この章の要点:最優先は、国のガイドラインが品目名で挙げている降灰特有の用品(マスク・ゴーグル・清掃用具)。次に一般の防災備蓄と共通の「社内で数日過ごすもの」。最後に、備蓄ではないものの同じ稟議に載せたい設備・建物の対策です。

優先度1:火山灰から人を守るもの(降灰特有——ここが地震向け備蓄との違い)

品目 なぜ必要か 数量の式(根拠)
防塵マスク 火山灰は細かい鉱物・ガラスの粒。吸い込むと気道を傷める。国のガイドラインが名指しで挙げている 人数 × 日数 × 1個(内閣府ガイドライン本文23ページ 図Ⅲ-1-2「備蓄品目及び降灰対策用品の例」に「防塵マスク:一人1日あたり必要量1個※」と明記。※屋外作業に従事する者以外は通常のマスクで代替することも考えられる、との注記あり)
ゴーグル 目を守る。眼鏡・サングラスでは横から入る。国のガイドラインが名指し 人数 × 1個(同図Ⅲ-1-2に「防塵ゴーグル(保護めがね):一人あたり必要量1個」と明記)
清掃用具(ほうき・ちりとり・土のう袋・スコップ) 灰は水で流すと下水管を詰まらせる。掃き集めて袋に入れるのが基本 品目は国の備蓄品目に明記(同図Ⅲ-1-2に「清掃用の器具(ほうき、スコップ・シャベル・収集袋等)」と記載)。ただし1世帯・1事業所あたりの必要数量の記載はなし。出入口・駐車場の面積から自社の目安を決めて稟議に書く
手袋・長袖の作業着 灰は肌を刺す。屋外での除灰作業用 除灰作業に出る人数分
フィルター・交換用品 空調・機器のフィルターが詰まる。ガイドラインの「交換用品の備蓄」に該当 設備の数に応じて(下の原文参照)

このうち「フィルター・交換用品」は、ガイドライン本文が事業者側の対策として名指ししている項目です。

「空調装置の室外機等は、降灰により目詰まりする可能性がある」「空調装置へのフィルターの設置や交換用フィルターの備蓄等、企業・施設等においても平時からの対策を推進していく必要がある」

——同ガイドライン本文51ページ

優先度2:社内で数日過ごすためのもの(一般の防災備蓄と共通)

品目 数量の式(根拠)
飲料水 人数 × 日数 × 3L(出典:農林水産省「大事な水、どうやって備えますか?」——「飲料用と調理用だけで一人当たり1日3リットルの水が必要」)
非常食 人数 × 日数 × 3食(出典:首都直下地震帰宅困難者等対策連絡調整会議「事業所における帰宅困難者等対策ガイドライン」〔令和6年7月26日〕——「主食については、1人当たり1日3食、計9食」〔3日分の備蓄量の目安として〕。日数の考え方は5章参照)
非常用トイレ 人数 × 日数 × 5回(出典:内閣府「避難所におけるトイレの確保・管理ガイドライン」〔令和6年12月改定〕——「トイレの平均的な使用回数は、1日5回」「平均的な排泄の回数は5回が平均的」)
携帯電話の充電手段 台数分(停電前提)
照明(ランタン・懐中電灯) 拠点の広さに応じて(降灰で日中も暗くなる+停電)
毛布・簡易寝具 帰宅困難者の滞留を想定
救急用品

数字の出どころについて正直に:上記の「3L」は農林水産省、「5回」は内閣府、「3食」は国の帰宅困難者等対策ガイドライン(令和6年7月26日)で、それぞれ原文を確認しています。ただし、いずれも内閣府の降灰対策ガイドラインそのものではなく、帰宅困難者対策や一般的な災害備蓄の目安である点にご留意ください(優先度1の防塵マスク・ゴーグル・清掃用具は、降灰対策ガイドライン本文からの直接引用です)。

優先度3:建物・設備の対策(備蓄ではないが、同じ稟議に載せる価値があります)

対策 対象
屋根の耐荷重の確認 大スパン・緩勾配屋根の建物(倉庫・工場・体育館・展示場)
灰の仮置場を決めておく ガイドラインは「火山灰の処理は、仮置場の確保が重要」とし、「宅地から排出された火山灰は市町村」が処分すると記載(同概要2ページ)
空調の外気導入の停止手順 灰を建物に入れない
精密機器・サーバーの防塵 停電と灰の両方
社用車の対応(ワイパーを乾いた状態で動かさない等)

5. 必要量の計算——「人数×日数×単位量」を体積と置き場所まで落とす

この章の要点:稟議で一番聞かれるのは「いくらかかるのか」と「どこに置くのか」。次の5ステップで、この2つの数字が同時に出ます。日数の出発点は「最低1週間、余裕を見て2週間」です。

```

① 対象人数を決める

例:出社している社員 + 帰宅困難になりうる来訪者

② 日数を決める

交通が止まる期間の想定。内閣府ガイドライン本文23ページは、首都直下地震

対策で「1週間分の備蓄が推奨」されていることを基準にしつつ、噴火・降灰の

長期化の可能性を踏まえて「可能であればそれ以上」の備蓄が望ましいとして

いる(富士山の宝永噴火は2週間噴火が継続)。BCPでは最低1週間、余裕を

見て2週間分を出発点にするのが原文に沿った考え方

③ 品目ごとに 人数 × 日数 × 単位量 で必要量を出す

④ 必要量から 箱数 → 体積(m³)→ 置き場所 を出す

⑤ 体積を「オフィスの何に相当するか」に翻訳する

例:1.4m³ = 事務机2つ分

```

⑤が効きます。「45箱」では想像できませんが、「事務机2つ分」なら会議室で判断できます。

計算例:サバイバルフーズ ファミリーセット(カレー&シチュー)大缶6缶入り1ケースは、標準食数約60食・箱サイズW48.7×D32.4×H19.9cm(体積 約0.0314m³)です(2026-08-17時点の噴火.com商品ページ https://hun-ka.com/products/fdsei-set-3all の記載)。この数値で計算すると、300人×3日×3食=2,700食 ÷ 60食/箱=45箱 → 45箱×約0.0314m³=約1.4m³となり、「事務机2つ分」相当という換算が成り立ちます。この計算は当記事独自の試算です。

よく知られた「従業員×3日分」との関係——3日は「帰さないための備蓄」、1〜2週間は「降灰の長期化」用

「従業員×3日分」という基準を社内で使ってきた会社も多いはずです。この記事の「最低1週間」と矛盾するわけではありません。どちらかが間違いなのではなく、目的の違う2つの数字です。

  • 「3日分」の出どころは帰宅困難者対策です。東京都の帰宅困難者対策条例(3章)は、大地震の発生直後に従業員を一斉に帰宅させず施設内で待機させるための備蓄として「従業者の三日分」を努力義務とし、国の「事業所における帰宅困難者等対策ガイドライン」(令和6年7月26日)も「備蓄量の目安は3日分とする」としています。いわば「帰さないための3日」です
  • この記事の「最低1週間」は降灰対応の数字です。降灰は微量で鉄道が止まり(1章)、交通の支障が長引きうる災害のため、内閣府の降灰対策ガイドライン本文23ページは、首都直下地震対策の「1週間分」を基準に、噴火・降灰の長期化の可能性から「可能であればそれ以上」としています(富士山の宝永噴火は2週間継続)

すでに3日分の備蓄がある会社・店舗は、それが土台になります。そのうえで降灰対応としては、日数を1週間以上へ延ばすことと、降灰特有の用品(4章の優先度1)を加えること——この2点を検討する、と整理すれば既存の社内基準と矛盾しません。

規模別の早見表(8人・30人・80人・300人)

計算例が300人では実感しにくい場合のために、本文の式(人数×日数×単位量)を別の規模に当てはめた早見表を置きます。各欄は左が3日分(帰宅困難者対策の目安)/右が7日分(降灰対応の出発点)。数字はすべて式の当てはめで、来訪者分・予備・箱単位の端数切り上げは含みません。清掃用具・手袋・フィルター類は国の数量基準がないため表に入れていません(4章参照)。

人数 防塵マスク(1人1日1個) ゴーグル(1人1個) 飲料水(1人1日3L) 非常食(1人1日3食) 非常用トイレ(1人1日5回)
8人 24個 / 56個 8個 72L / 168L 72食 / 168食 120回分 / 280回分
30人 90個 / 210個 30個 270L / 630L 270食 / 630食 450回分 / 1,050回分
80人 240個 / 560個 80個 720L / 1,680L 720食 / 1,680食 1,200回分 / 2,800回分
300人 900個 / 2,100個 300個 2,700L / 6,300L 2,700食 / 6,300食 4,500回分 / 10,500回分

6. すでにBCPがあるなら書き足すのは3行——BCPがない店舗は、この3行が最初のBCPになります

この章の要点:全面改訂は要りません。出社・帰宅の判断基準/停電前提の業務範囲/備蓄の3項目を書き足せば、降灰対応の骨格になります。BCPという文書を作ったことがない店舗・小規模事業者は、この3行をそのまま店のルールとして書き留めるところから始められます。

```

  1. 降灰時の出社・帰宅の判断基準

「地上路線の鉄道が停止した時点で、原則として出社を求めない/在館者は

社内待機とする」

※根拠:微量の降灰で地上路線の運行が停止する(内閣府ガイドライン)

  1. 停電を前提とした業務継続の範囲

「降雨時3mm以上の降灰で停電しうるため、◯◯業務は停止、△△業務は

非常電源で継続する」

  1. 備蓄の対象人数と日数、置き場所

「社員◯名+来訪者◯名 × ◯日分を、◯階倉庫に保管。年1回点検」

```


7. 発注・稟議前チェックリスト(この記事のまとめ)

この章の要点:ここまでの内容を、そのまま使えるチェックリストにしました。全部に印が付けば、稟議に書く数字と根拠がそろっています。

  • [ ] 対象人数を決めた(出社している社員+帰宅困難になりうる来訪者)
  • [ ] 日数を決めた(降灰対応は最低1週間・余裕を見て2週間。既存の3日分備蓄は土台にできる。根拠=内閣府ガイドライン本文23ページ・5章)
  • [ ] 防塵マスク:人数 × 日数 × 1個
  • [ ] ゴーグル:人数 × 1個
  • [ ] 清掃用具:出入口・駐車場の面積から自社の目安数量を決めた(国の数量基準はないため)
  • [ ] 手袋・作業着:除灰作業に出る人数分
  • [ ] 空調などのフィルター・交換用品:設備の数に応じて
  • [ ] 飲料水:人数 × 日数 × 3L/非常食:人数 × 日数 × 3食/非常用トイレ:人数 × 日数 × 5回
  • [ ] 充電手段・照明・毛布・救急用品を、人数と拠点の状況に合わせて確認した
  • [ ] 必要量を「箱数 → 体積 → 置き場所」に換算した(「事務机◯つ分」への翻訳まで)
  • [ ] 屋根の耐荷重(大スパン・緩勾配の建物)と、灰の仮置場を確認した
  • [ ] BCPに3行(出社判断・停電前提・備蓄)を書き足した

8. 大量注文・お見積りについて(噴火.com の法人対応)

この章の要点:噴火防災の専門店・噴火.com には「企業・自治体向け」の用途別カテゴリがあります。パレット単位などの大口注文は、ご注文前の見積り相談をおすすめします。

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出典

  1. 内閣府「首都圏における広域降灰対策ガイドライン(概要)」令和7年3月
    https://www.bousai.go.jp/kazan/shiryo/pdf/gaiyou.pdf
  2. 内閣府「首都圏における広域降灰対策検討会」
    https://www.bousai.go.jp/kazan/shutokenkouhai/index.html
  3. 内閣府「広域降灰対策ガイドライン公表について」令和7年3月28日
    https://www.bousai.go.jp/pdf/250328_guideline.pdf
  4. 内閣府「火山防災対策(資料)」
    https://www.bousai.go.jp/kazan/shiryo/index.html
  5. 噴火.com 商品カテゴリ
    https://hun-ka.com/collections/helmet ほか
  6. 内閣府「首都圏における広域降灰対策ガイドライン」本文 令和7年3月(PDF・7.1MB)
    https://www.bousai.go.jp/kazan/shiryo/pdf/honbun.pdf
  7. 農林水産省「大事な水、どうやって備えますか?」
    https://www.maff.go.jp/j/zyukyu/foodstock/imadoki/imadoki02_10.html
  8. 内閣府「避難所におけるトイレの確保・管理ガイドライン」(令和6年12月改定)
    https://www.bousai.go.jp/taisaku/hinanjo/pdf/2412hinanjo_toilet_guideline.pdf
  9. 噴火.com「サバイバルフーズ ファミリーセット(カレー&シチュー)」商品ページ
    https://hun-ka.com/products/fdsei-set-3all
  10. 「災害対策基本法」昭和36年法律第223号(e-Gov法令検索)
    https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223
  11. 「労働安全衛生法」昭和47年法律第57号(e-Gov法令検索)
    https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000057
  12. 「労働契約法」平成19年法律第128号(e-Gov法令検索)
    https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000128
  13. 東京都「東京都帰宅困難者対策条例」平成24年条例第17号(東京都例規集)
    https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004283.html
  14. 大阪府「帰宅困難者対策について」
    https://www.pref.osaka.lg.jp/o020080/kikikanri/kitakukonnan3/index.html
  15. 首都直下地震帰宅困難者等対策連絡調整会議「事業所における帰宅困難者等対策ガイドライン」令和6年7月26日
    https://www.bousai.go.jp/jishin/syuto/kitaku/pdf/kitaku_guideline-jigyosyo.pdf
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